農地法では、優良な農地の確保と農業を営む生産者を守るための様々な規制がされています。農地の所有者であっても、農地を自由に譲渡したり転用することができません。
|| 農地法第3条許可
・農地を農地のまま使う目的で、売買や貸し借りをする場合に農地法第3条許可が必要となります。
|| 農地法第4条許可
・自己所有の農地に自分の家を建てるなどする場合には、農地法第4条許可が必要となります。
|| 農地法第5条許可
・他者所有の農地を買って家を建てる場合には、農地法第5条許可が必要となります。親の土地を買って(借りて)駐車場にする場合などです。
- お手続きの流れ
- サイト内の「お問い合わせフォーム」またはお電話にてご連絡ください。ご相談の日にちを決定します。
- ご相談
- 転用したい土地の「地番」と「転用の目的」などを伺います。
事前調査をご依頼いただける際は、調査料金をお預かりいたします。
- 事前調査
- 現地確認、農業委員会へ照会を行い、転用許可を受けられる可能性を検討します。
- お見積もり
- 転用許可を受けられる可能性があると判断した場合、お見積もりをお渡しします。
- ご契約
- ご依頼いただける場合には正式に契約書を取り交わさせていただきます。また、契約金額の50%を着手金としてお預かりしております。
- 申請書類作成
- 書類を作成し、添付書類を準備いたします。お客様自身に準備していただく書類は事前にお伝えします。書類を整備し、窓口へ提出します。
- 許可証のお渡し
- 許可証納品時に残金と費用をお支払いいただきます。銀行振込、または現金でのお支払いのいずれかをお選びください。
申請が下りるまで
農地転用許可申請は月1回の締切日があり、申請後の「締切日」からおよそ1か月で許可が下ります。余裕を持ってご相談される事をお勧めします。
実費について
当事務所以外に支払う案件処理のため必要となる経費です。
収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通費、通信費、宿泊費、コピー代、登記費公正証書作成費用などが案件に応じて発生します。事前にお預かりする場合がございます。
手数料について
内容証明郵便の作成など、 簡易な事務処理の対価として発生する費用です。
料金について
お気軽にお問い合わせください。050-3131-4003☎受付時間 平日17:00-20:00 土10:00-17:00
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